民営化で、郵便貯金についていた、払い戻しなどに関する政府保証はなくなり、
預金者保護する仕組みは、民間の預金と同じになります。
現在の「貯金」は銀行法に基づく「預金」になり、民営化後に預けた預金は、
破たん時の払い戻し保証額は、民間と同じ「元本1000万円とその利息まで」
ということになります。
民営化前に預けた定額貯金や、簡保の旧契約分は、満期まで政府の全額保証が続きますが、
通常貯金は民営化前に預けた分であっても、民営化と同時に政府保証がなくなります。
預金者保護する仕組みは、民間の預金と同じになります。
現在の「貯金」は銀行法に基づく「預金」になり、民営化後に預けた預金は、
破たん時の払い戻し保証額は、民間と同じ「元本1000万円とその利息まで」
ということになります。
民営化前に預けた定額貯金や、簡保の旧契約分は、満期まで政府の全額保証が続きますが、
通常貯金は民営化前に預けた分であっても、民営化と同時に政府保証がなくなります。


